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住宅改修について

要介護認定を受けた方は、住宅を介護リフォーム(介護のためのリフォーム)する際に介護保険から20万円(自己負担1割、2割又は3割)を限度に支給されます。​住宅改修の対象は以下の6種の工事です。

​1

手すりの取り付け

廊下、居室、浴室、玄関、便所等での転倒予防や移動、移乗の動作を支えることを目的として取り付ける工事。

2

段差の解消

廊下、居室、浴室、玄関、便所等の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する工事。

3

床又は通路の材料の変更

居室での畳敷からフローリングやビニール等への材料の変更、浴室での滑りにくい材料への変更、通路面での滑りにくい材料への変更等の工事。

4

引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸や折り戸等に取り替えるといった扉全体の取り替えや扉の撤去、ドアノブの変更等の工事。

5

​洋式便器等への便器の取り替え

和式便器から洋式便器への取り替えや便器の高さ、向きを変える等の工事。

6

その他付帯して必要となる工事

1~5までの工事をする際に必要となる工事。手すりの取り付けのための壁の補強工事、浴室や便所の水道工事等が該当する。

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